第34章『こどもライブラリー 立体モデル大図鑑 タランチュラのからだ』

第33章『外来生物法 -第2次指定種と特定外来生物の飼育許可後の手続き-』

第32章『外来生物法について -法律施行前より飼育していた個体の飼育継続許可-』

第31章『外来生物法について -その2・「未判定外来生物」と「種類名証明書の添付が必要な生物」-』

第30章『外来生物法について -その1・「特定外来生物」の種類-』

第29章『冷凍マウスの解凍法(2) - ラット篇 -』

第28章『爬虫類ライト考』

第27章『簡単な滅菌方法』

第26章『全身真っ白のヤドクガエル!』

第25章『腸内細菌のはなし』

第24章『冷凍マウスの解凍法(1)』

第23章『フローズンクリケット:冷凍コオロギの作り方』

第22章『「C.B.」と「W.C.」の表記について』

第21章『学名のはなし』

第20章『製品紹介 「フロントラインスプレー」』

第19章『爬虫類の臨床』

第18章『リクガメの駆虫について』

第17章『*ICBM(大陸間弾道ミサイル) x ヘビのヤコブソン器官』

第16章『毒ヘビ(マムシ)と間違われる無毒ヘビ達』

第15章『プローブの上手な使い方』

第14章『引っ込まなくなったヘミペニス』

第13章『ヘビには脚がある?』

第12章『ハイブリッドスネークについて』

第11章『リクガメの膀胱結石』

第10章『タランチュラの種の同定について』

第9章『タランチュラの各部位の名称』

第8章『Scorpions of the World』

第7章『Earth Tiger Tarantulas from Southeast Asia and the Pacific』

第6章『ヘビの色彩変色について』

第5章『ドイツヤドクガエルブリーダー・バーンズ氏』

第4章『ロシア・ウズベキスタンよりホルスフィールドリクガメ入荷風景』

第3章『ドイツ・オランダからのタランチュラ入荷風景』

第2章『大きいムカデ』

第1章『ムカデの子育て』

題名の上に    が引かれている章は、内容が古くなったため削除したものです。

トップページへ戻る

 
第32章 外来生物法について -法律施行前より飼育していた個体の飼育継続許可-

 外来生物法では、ペットとして特定外来生物を飼育することが原則として禁止されています。ただし、法律が施行された2005年6月1日より前から飼育されているものについては、環境省への届け出によって、その個体一代に限り飼育の継続が認められることになります。この飼育継続の許可を受けるためには、種類ごとに環境省が定める基準に合った飼育施設を用意したうえで、必要な書類を添えて環境省に提出し、審査を受けなければなりません。

A: 飼育施設の条件

 当店で扱う爬虫類、両生類、クモ・サソリのうち、特定外来生物に指定された種とそれらを飼育する際のケージのタイプとを、[表1]にまとめました。大ざっぱに言ってしまえば、爬虫類、両生類には(a)おり型または金網製施設、(b)水槽型施設、(c)擁壁式施設のいずれかを、またクモ・サソリには(b)水槽型施設を、それぞれ用意する必要があるわけです。(a)の「おり型または金網製施設」とは、金属製の格子で組まれた檻や金網製のケージなどを指します。また、(b)の「水槽型施設」とは、市販の水槽や爬虫類専用ケージ、あるいはプラケース(クモ・サソリに限定)のことです。この2つのタイプのケージについて、必要とされる設備や構造をより詳しく説明したのが、[表2]です。なお、(c)の「擁壁式施設」については、動物園などで見られるようなコンクリート壁や鉄柵、空掘りなどで周囲を囲った大掛かりな設備のことですので、個人レベルでこうした設備を用意してカメやヘビを飼う方はまずいないものと考え、[表2]での説明は一切省きました。


[表1]特定外来生物の種類ごとに定められた、ケージのタイプ

特定外来生物の種類 (a)おり型または金網製施設 (b)水槽型施設 (c)擁壁式施設
カミツキガメ
グリーンアノール
ブラウンアノール
ミナミオオガシラ
タイワンスジオ
タイワンハブ
オオヒキガエル
キョクトウサソリ科全種
セアカゴケグモ
ハイイロゴケグモ
ジュウサンボシゴケグモ
クロゴケグモ
ドクイトグモの仲間
Atrax属とHadronyche属の全種




[表2]ケージのタイプと必要とされる構造など

ケージのタイプ ケージの構造や備えなければならない設備など
(a)おり型または金網製施設 ・金属製のおり、または金網を用いたケージ。
・格子や金網自体の太さについての規定はない。*注
・サイズについての指定はなし。*注
・丈夫で頑丈な構造であること。振動、転落、落下などによって外部から衝撃を受けても、破損したり壊れたりしないこと。
・ケージを野外に設置する場合に限り、土地や建物などに固定する(室内の場合は不要)。
・野外に設置する場合に限り、出入り口の戸を二重以上にし、施錠できるようにする。*注
・おり型の場合、格子の間隔が、個体が通り抜けられないものであること。また、金網製の場合も、金網の目が、個体が通り抜けられない大きさのものであること。*注
・給排水設備がある場合は、個体が逃亡できない大きさや構造であること。
(b)水槽型施設 ・市販の水槽や爬虫類専用ケージなどで、以下の条件を満たすもの。
・ケージのサイズや材質(ガラス製か、アクリル製かなど)については、定められていない。*注
・ケージを野外に設置する場合に限り、土地や建物などに固定する(室内の場合は不要)。
・丈夫で頑丈な構造であること。振動、転落、落下などによって外部から衝撃を受けても、破損したり壊れたりしないこと。
・給排水設備がある場合は、個体が逃亡できない大きさや構造であること。
・水槽の場合は上面にフタなどを被せ、施錠する。また爬虫類専用ケージなどの場合は前面の引き違い戸などを、施錠できるようにする。この施錠については、野外にケージを置く場合は必須。ただし、室内に置く場合は、施錠する代わりに、板などで開口部を覆ってチェーンやロープで固定するなどの方法でも良い(ガムテープで留める、などの方法は不可)。*注
・上記の施錠やフタの固定について、キョクトウサソリ科とゴケグモ類、ドクイトグモ類、Atrax属・Hadronyche属の場合に限り、必須ではない。これらの場合は、フタが容易に外れないしっかりしたものであれば、市販のプラケースなどでも可能。

*注: ただし、カミツキガメとタイワンハブは、今回の外来生物法とは別に、「動物の愛護及び管理に関する法律」で定められた危険動物にも該当します。この危険動物の飼育に関して、各自治体ごとにケージのサイズや材質、施錠の方法などについて細かく定められている場合は、あくまでそれらの条件を満たしたケージを用意したうえで、今回の特定外来種としての飼育継続の許可申請を行う必要があります。


B: 申請手続きについて

 1. 申請書類の提出期限・提出先

  (1)申請書類の提出期限は、2005年12月1日(火)です。

  (2)申請書類の宛先は、以下の通りです。
       〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館
       環境省自然環境局野生生物課
       電話: 03-3581-3351(代表)

  (3)申請手数料は無料です。

 2. 申請に必要な書類

  (1)申請書
   ・環境省のウェブサイトより、以下のいずれかの用紙をダウンロードし、必要事項を記入します。
     PDF形式 http://www.env.go.jp/info/one-stop/66/001-01.pdf
     ワード文書 http://www.env.go.jp/info/one-stop/66/001-01.doc
     一太郎文書 http://www.env.go.jp/info/one-stop/66/001-01.jtd
   ・具体的な記入例(カミツキガメの場合)。
     http://www.env.go.jp/nature/intro/t-k03-7.pdf

  (2)飼育施設(ケージ)の図
   ・ケージの構造やサイズなどの概略を示した図。
   ・「おり型施設」や「水槽型施設」(ただし、魚類の場合)などでの具体例。
     http://www.env.go.jp/nature/intro/t-k05.pdf

  (3)飼育施設(ケージ)の写真
   ・ケージ全体の写真。
   ・施錠や排水設備など細部の構造が[表2]の条件を満たしていることがわかる写真。
   ・ケージが室内あるいは屋外のどこに置かれているのかがわかる写真。
   ・写真は、アルバムまたは紙に貼って提出します。
   ・具体例については、以下を参照してください。
     http://www.env.go.jp/nature/intro/t-k06.pdf

  (4)敷地内における飼育施設(ケージ)の位置図
   ・ケージが建物内のどこに置かれているのかを示す、建物の見取り図。
   ・具体例については、以下を参照してください。
     http://www.env.go.jp/nature/intro/t-k07.pdf

  (5)縮尺1:5000以上の概況図
   ・ケージを収容している建物の周辺状況がわかる、1:5000以上の地図。
   ・手書きの地図、市販の地図(住宅地図や道路地図)のコピーなど。
   ・具体例については、以下を参照してください。
     http://www.env.go.jp/nature/intro/t-k08.pdf

  (6)同法施行規則第6条第3〜5号に関わる書類
   ・飼育者自身が、外来生物法に違反したことがないことなどを明記した書類。
   ・施行規則第6条第3〜5号の詳細については、以下を参照してください。
     http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17002003002.html
   ・書類記入上の具体例については、以下を参照してください。
     http://www.env.go.jp/nature/intro/t-k09.pdf

 3. 飼育継続の許可

  (1)環境省では提出された書類をもとに審査が行われ、基準を満たしている場合、飼育継続の許可証が発行されます。

  (2)審査の結果、基準を満たしていないと判断された場合は、再度施設の条件を整えるなどして、再申請する必要があります。

  (3)許可証の有効期間は、5年間です。

  (4)この期間内に、許可を受けた個体が死亡したり、施設を変更する場合は、環境省に届け出る義務があります。

  (5)許可証発行後は、毎年個体数に変化がないか、環境省に報告する義務があります。


申請にあたって少しでも不明な点がある場合は、環境省作成のウェブサイトを参照するか、環境省に問い合わせてください。
 ・環境省自然環境局野生生物課 電話: 03-3581-3351(代表)
 ・申請手続きに関する、環境省作成のウェブサイト
   http://www.env.go.jp/nature/intro/6tetuzuki.html