第34章『こどもライブラリー 立体モデル大図鑑 タランチュラのからだ』

第33章『外来生物法 -第2次指定種と特定外来生物の飼育許可後の手続き-』

第32章『外来生物法について -法律施行前より飼育していた個体の飼育継続許可-』

第31章『外来生物法について -その2・「未判定外来生物」と「種類名証明書の添付が必要な生物」-』

第30章『外来生物法について -その1・「特定外来生物」の種類-』

第29章『冷凍マウスの解凍法(2) - ラット篇 -』

第28章『爬虫類ライト考』

第27章『簡単な滅菌方法』

第26章『全身真っ白のヤドクガエル!』

第25章『腸内細菌のはなし』

第24章『冷凍マウスの解凍法(1)』

第23章『フローズンクリケット:冷凍コオロギの作り方』

第22章『「C.B.」と「W.C.」の表記について』

第21章『学名のはなし』

第20章『製品紹介 「フロントラインスプレー」』

第19章『爬虫類の臨床』

第18章『リクガメの駆虫について』

第17章『*ICBM(大陸間弾道ミサイル) x ヘビのヤコブソン器官』

第16章『毒ヘビ(マムシ)と間違われる無毒ヘビ達』

第15章『プローブの上手な使い方』

第14章『引っ込まなくなったヘミペニス』

第13章『ヘビには脚がある?』

第12章『ハイブリッドスネークについて』

第11章『リクガメの膀胱結石』

第10章『タランチュラの種の同定について』

第9章『タランチュラの各部位の名称』

第8章『Scorpions of the World』

第7章『Earth Tiger Tarantulas from Southeast Asia and the Pacific』

第6章『ヘビの色彩変色について』

第5章『ドイツヤドクガエルブリーダー・バーンズ氏』

第4章『ロシア・ウズベキスタンよりホルスフィールドリクガメ入荷風景』

第3章『ドイツ・オランダからのタランチュラ入荷風景』

第2章『大きいムカデ』

第1章『ムカデの子育て』

題名の上に    が引かれている章は、内容が古くなったため削除したものです。

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第30章 外来生物法について -その1・「特定外来生物」の種類-

 今年2005年6月1日より、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)が施行されることになりました。この法律では、日本固有の生態系や人の生命、農林水産業などに被害を及ぼす外国産の生物を「特定外来生物」に指定し、その飼育・繁殖や輸入・販売・譲渡などが規制されることになります。
 規制対象となる「特定外来生物」の種類については、既に4月に閣議決定されましたが、このうち、当店で取り扱う爬虫類・両生類、陸生無脊椎動物に関わるものを抜粋すると、次の通りとなります。

爬虫類・両生類

  • カミツキガメ Chelydra serpentina
  • グリーンアノール Anolis carolinensis
  • ブラウンアノール A. sagrei
  • タイワンスジオ Elaphe taeniura friesei
  • ミナミオオガシラ Boiga irregularis
  • タイワンハブ Protobothrops mucrosquamatus
  • オオヒキガエル Bufo marinus

陸生無脊椎動物

  • セアカゴケグモ Latrodectus hasseltii
  • ハイイロゴケグモ L. geometricus
  • ジュウサンボシゴケグモ L. tredecimguttatus
  • クロゴケグモ L. mactans
  • ドクイトグモの仲間 Loxosceles reclusa、L. laeta、L. gaucho
  • ジョウゴグモ科のうち、Atrax属とHadronyche属の全種
  • キョクトウサソリ科(Buthidae)の全種

これらのうち、カミツキガメにはホクベイカメツキガメだけでなく、すべての亜種が含まれることになります。また、キョクトウサソリ科は、Androctonus属、Buthus属、Buthacus属、Parabuthus属、Centruroides属、Hottentotta属、Leiurus属などを含む、600種以上からなる大きなグループです。



 さて、この「特定外来生物」については、6月1日以降、学術研究を目的とする場合を除いて、次のような行為が禁止されることになります。

  1. 飼育の禁止(ただし、法律が施行される以前から飼育していた個体に限り、定められた手続きを踏むことによって、飼育の継続は許可されます)。
  2. 繁殖の禁止。
  3. 輸入の禁止。
  4. 販売や譲渡の禁止。
  5. 保管や運搬の禁止。
  6. 野外に放つことの禁止。

 つまり、上に掲げた「特定外来生物」については、6月以降、新規にペットとして取り引きすることや飼育・繁殖を開始することは認められない、ということになります。
法律の施行以前から飼育していた個体に限っては、マイクロチップの埋め込みといった個体識別のための措置を施したり、必要な飼育設備を整えて飼育許可の申請を行うことによって、その個体1代に限って飼育の継続が認められます。このための飼育許可条件の内容については、動物の種類ごとに決定され、近く環境省より発表されることになっていますので、当サイトでも詳細が分かり次第お知らせしていきたいと思います。

 なお、この法律には厳しい罰則規定も設けられていて、例えば上記の「特定外来生物」を個人が無許可で飼育していた場合、懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金が科されることとされています。


  参考: 外来生物法(環境省HP内の普及啓発用ページ)
  http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html